2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
委員よく御承知のとおり、要するに会計年度独立の原則というのがまずありますので、したがって、その一年間の予算として使い残した部分があればこれは不用にしましょうというのが基本的な考え方なんですが、御指摘のとおり、経費の性格によっては、特に公共事業なんかはそうなんですけれども、社会的要因ですとか自然的要因によりまして想定したどおり執行が進まないということがあると。
委員よく御承知のとおり、要するに会計年度独立の原則というのがまずありますので、したがって、その一年間の予算として使い残した部分があればこれは不用にしましょうというのが基本的な考え方なんですが、御指摘のとおり、経費の性格によっては、特に公共事業なんかはそうなんですけれども、社会的要因ですとか自然的要因によりまして想定したどおり執行が進まないということがあると。
また、委員御指摘のそれ以前の分につきまして、委員も御指摘いただきましたけれども、同じ年度の歳入予算で歳出を行う会計年度独立の原則から、昨年度分に対する補助はできない仕組みとなっているところでございますが、厚生連を始めとしてダイヤモンド・プリンセス号の患者の対応のように、国からの要請を踏まえて御対応をいただいた医療機関に対し、関係者から強い御要望をいただいているということは承知をしているところでございまして
政府の支出というのは、超過支出禁止、流用禁止、会計年度独立、三つの原則で執行が縛られています。 ところが、桜を見る会、安倍内閣の桜を見る会は、国会で承認した予算をおよそ三倍上回る支出になっています。財政民主主義の観点から問題ありませんか。
まず、単年度主義のお話でございますけれども、国の歳出予算は、財政法によりまして、会計年度独立の原則が定められております。これに基づきまして、文化財補助金につきましても、単年度ごとに予算が計上され、毎年度、交付決定を行っているところです。
○国務大臣(麻生太郎君) 会計年度独立の原則ということが第十二条に書いてありまして、各会計年度における経費は、その年度の歳入をもって、これを支弁しなければならないとされております。
ところが、案として提出されている段階では、今まさしく御自身がおっしゃったような、例えば会計年度独立の原則、財政法十二条や財政法四十二条、あるいは憲法八十六条には単年度主義がうたわれているんですが、案の段階ではこれらに抵触する蓋然性のあるものを出し、予算案として可決をされると合法性を持つという、こういう仕組みになっちゃっているんです。
しかしながら、会計年度独立の原則、憲法八十六条、憲法上の制約とか財政上の制約がありまして、また、流用などの問題もありまして、これは平成二十三年度の補正予算、多額の補正予算を付けたけれどもそれがうまく消化できなかった、思うように使えないと、こういったようなことになろうかなというふうに思っております。
会計年度独立の原則どうなるんですか。こんな小細工をやってそれを乱すようなことをやるのはおかしいわ。 だから、そういう意味で、ほかにもありますよ、補正予算案には反対なんだけれども、財務副大臣、いかがですか。
また、御指摘いただいた会計年度独立の原則との関係では、歳入面を見ますと、二十五年度中にこれは確定した二十四年度決算における一般会計の剰余金を財源としております。また、歳出面を見ますと、二十五年度において復興債の償還、減額をすることとしており、平成二十五年度の歳入をもって平成二十五年度の歳出を支弁をしており、問題はないと考えております。
繰越明許は財政法十四条の三、事故繰越しは、実は会計年度独立の原則を定めた四十二条の後段の方に書いてあるんですけれども。 実は、この単年度主義あるいは会計年度独立の原則の例外的な繰越明許や、更にもう一年だけ、つまり三年目まで対応可能な事故繰越し以外に、あと財政法上にはもう一つ仕組みがあるんですけれども、それは継続費なんですよ、継続費。
また、来年度に廃止となる復興特別法人税の不足分を本年度補正予算の復興剰余金八千億円でもって補填をするのは、財政法十二条の会計年度独立の原則に反する疑いがあります。来年度の補填は来年度当初予算ですべきです。 腰折れ対策への効果が懐疑的な予算が多く含まれ、財政法の原則を逸脱した本補正予算案に反対します。 以上、日本維新の会を代表して、私の反対討論といたします。(拍手)
財政法十二条、会計年度独立の原則というのがあります。これは二枚の紙があって、復興財源の補填、特別法人税の廃止に伴うその財源を補填すると言いながら、こうやって二枚に分かれて政府の文書で記載されているわけですよ。 どう考えたら会計年度独立の原則を満たしていると言えるのか。その点について、きょうはテレビ入りですので、ぜひ国民の皆さんにわかりやすく御説明をいただきたいと思います。
○麻生国務大臣 これはもう桜内先生御存じのように、会計年度独立の原則という話をされましたけれども、昭和二十何年かにできました財政法第十二条でこれはずっと決められて、各会計年度の歳出はその年度の歳入をもって支弁すべきだというのが大原則であります。
また、このような会計年度独立の原則に反する行為は慎むべきだと思いますが、御所見を伺います。 今年の四月から消費税が八%になります。また、安倍総理は、来年十月に予定されている一〇%への引上げの可否について、年末に公表される七月から九月のGDPを判断材料としつつ、今年中に決断するとおっしゃっています。
我が国の予算において、その性質上、年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの等については、財政法上、会計年度独立の原則の例外として国会の議決を経た上で翌年度に繰り越すことが認められています。
複数年度にわたってのということでございますけれども、我が国は、会計年度独立の原則というもとでこれまで財政運営が行われてきましたが、政策目的からしますと、単年度での会計経理、その効率化ということにはやはり限界があるというふうに考えておりますし、私も官民競争入札等にもおりますと、非常に、国債、ゼロ国債等、そういった債務負担行為等を用いて競争の中で効率性を高めていくというようなことも求められてくるというふうに
ただし、財政法などは、会計年度独立の例外として、年度内に支出が終わらなかった歳出予算について、国会の議決を経て翌年度に繰り越すことができる制度、明許繰越しを認めています。 しかし、二十三年度決算報告では、各府省において繰越しの承認を受けた内容と違う事業に予算を充てた事態が指摘され、その件数、金額は、百七事項、百三十四億円にも上っています。
我が国では、会計年度独立の原則ということで、今まで、歳入と歳出のバランスを取る、財政規律を図る、今はちょっとその点については問題があるわけでございますけれども、そういった観点で財政というものが動いてまいりました。予算、決算が動いてまいりました。 アメリカの場合には、四年という複数年度の中で財政計画が動いております。
と規定をして、財政国会中心主義の原則を定めておりますが、その上で、八十六条で内閣が作成し提出する予算というのは国会が最終的な決定権を持ち、健全な財政運営のための会計年度独立の原則、予算単年度主義を定めているわけであります。 これは、明治憲法が議会の財政統制に限界や例外を設けているということと決定的に異なるもので、日本国憲法は財政議会主義の一切の例外を認めておりません。
その場合は財政法上の制約がございまして、裁量権が過大に広がったりしてはならないものですから、単年度主義、それから会計年度独立の原則を旨とすると難しいんですけれども、しかし実質的にそのグループ補助金を必要とする方々に事業ができるような措置が行けばいいわけですから、それは十分にお気持ちも分かりますし事情も分かりますので、関係省庁と検討させていただいて対応させていただきたいというお話をいたしました。
財政法十二条、財政法十二条には会計年度独立の原則というのが定められていますね。すなわち、各会計年度の経費は、その年々の年度の歳入をもって支弁しなくてはならないと、こういうことであります。 年金交付国債、これは確かに、一般会計に限れば、現時点で歳出予算が計上されなくて、歳入歳出が将来の時点で同時に計上されると、形式的には確かに十二条に当たっていると、こういうことなのかもしれません。
そもそも決算調整資金制度は、会計年度独立の原則を侵害し、放漫財政を進めて政府の財政運営の節度を失わせるなど、財政民主主義と財政法の根幹に反するものだと指摘をしておきます。 以上、述べまして、反対の討論を終わります。